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確定申告の税理士・京都・報酬料金

確定申告の税理士報酬料金は、所得税の申告書および決算書の作成で、それら以外の税理士業務の必要な方は追加の会計事務所報酬料金がら選択して頂きます
確定申告税理士報酬料金は、お客様の必要に応じて税理士報酬料金が選択できるシステムの採用によって不必要な会計事務所費用への支払いがなく、低料金の税理士報酬料金にてサービスの提供が京都を拠点に可能になりました

確定申告税理士報酬料金表

個人事業年取引金額
所得税確定申告作成税理士報酬料金
個人事業年取引金額
所得税確定申告作成税理士報酬料金
500万円未満
30,000円
2億円未満
200,000円
700万円未満
40,000円
2.5億円未満
250,000円
1,000万円未満
50,000円
3億円未満
300,000円
2,000万円未満
60,000円
3.5億円未満
350,000円
3,000万円未満
70,000円
4億円未満
400,000円
4,000万円未満
80,000円
4.5億円未満
450,000円
5,000万円未満
90,000円
5億円未満
500,000円
6,000万円未満
100,000円
6億円未満
550,000円
7,000万円未満
110,000円
7億円未満
600,000円
8,000万円未満
120,000円
8億円未満
650,000円
9,000万円未満
130,000円
9億円未満
700,000円
1億円未満
140,000円
10億円未満
750,000円
1億5,000万円未満
150,000円
10億円以上
別途相談の上算定
  • 第六種事業(不動産業)は年取引金額を3倍換算として税理士報酬料金を算定します
  • 第五種事業(サービス業)は年取引金額を2.5倍換算して税理士報酬料金を算定します
  • 第四種事業(飲食業等)は年取引金額を2倍換算して税理士報酬料金を算定します
  • 第三種事業(製造業等)は年取引金額を1.5倍換算として税理士報酬料金を算定します
  • 第二種事業(小売業等)は上記税理士報酬料金算定表通りとします
  • 第一種事業(卸売業等)は年取引金額を0.75倍換算として税理士報酬料金を算定します
  • CVSやフランチャイズは年取引金額を0.65倍換算として税理士報酬料金を算定します
  • 医業(医師及び歯科医師)は次の医師・歯科医師の税理士報酬料金を参照して下さい
  • 住宅取得控除申告する方は上記税理士報酬料金に10,000円の加算が必要になります
  • 譲渡所得の申告がある方は上記税理士報酬料金に30,000円の加算が必要になります
  • 事業所得の他に不動産所得等の収支計算の必要な所得のある方は上記の確定申告の税理士報酬料金に20,000円の手数料の加算が必要になります
  • 一時所得及び退職所得のある方は上記の確定申告の報酬料金に10,000円の手数料が必要になります
  • 青色確定申告の65万円控除の適用される方は上記の報酬料金に20,000円の手数料が必要になります
  • 年金所得または給与所得および退職所得のみの確定申告で還付申告の方は税理士報酬料金を一律10,000円の手数料と致します
  • 法人顧問契約されている方で代表者及び役員の簡易な所得税の確定申告は、税理士報酬料金を白色の確定申告10,000円、青色の確定申告20,000円と致します
  • FX取引のみの個人は年取引金額の係ず税理士顧問報酬料金を30,000円とします
  • 株式等への投資会社および不動産売買等の個人事業主は別途相談して下さい
  • 決算書作成及び譲渡所得計算において複雑なものに関しては、それに応じて確定申告の税理士報酬料金を加算する場合があります
  • 税理士報酬料金の上記の業種区分は消費税の業種区分に準じて算定しておりますが事業の形態上合わない場合がございますのでご相談下さい
  • 上記の確定申告の税理士報酬料金表は税抜き価格と致します

京都の確定申告・所得税申告税理士報酬料金

確定申告所得税申告税理士報酬料金は、個人事業の年間売上高を基準に、税理士報酬を算定していますが、個人事業の場合は、事業の形態上どうしても合わない場合が発生いたしますのでご相談頂ければ所得税の確定申告に関して京都に限らず低料金の税理士報酬のお見積もりの提案をさせて頂きますのでお気軽にご相談下さい

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